裁判所で行われる手続としてポピュラーなのが、裁判と調停です。
この2つはどう違うのでしょうか。
裁判は、当事者の主張や証拠に基づいて、裁判官が結論を下す手続です。
調停は、当事者の主張や証拠を見ながら、当事者同士が話し合い、合意により紛争を解決する手続きです。
従って、裁判を起こせば、最終的には良くも悪くも何らかの解決が図られることになります。
しかし、調停の場合は、話し合いの結果、決裂することもあり、何の結論も出ない、ということもあります。
とはいえ、当事者の関係性に照らすと、調停という緩やかな手段を用いる方が、良い解決がなされることもあります。
皆様も、弁護士に相談する際は、事件の内容に加えて、そもそもどのような手続きを取るべきなのか、ご相談ください。
注1 裁判でも、当事者の話し合いにより和解で解決することがあります。
注2 事件の種類によっては、調停をしなければならないと法律で定められている場合があります。また、調停が不成立でも、審判という形で何らかの結論が出ることもあります。